2015年がスタートした。今年はビジネスパーソンの「健康管理」が一つの転換点を迎える。多くの企業で、従業員の精神的な健康状態を把握する「ストレスチェック」の実施が義務づけられるのだ。関連法制が、今年12月末までに施行される。ただ、このことは多くのビジネスパーソンが意外に把握していないのではないだろうか。 従業員50人以上の企業が対象に ストレスチェックの義務化は、昨年6月に成立、公布された労働安全衛生法の一部改正を受けた動きだ。原則として労働者50人以上の企業が対象で、従業員に対して医師や保健師などによる心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)を実施することが、事業者(企業)の義務となる。同50人未満の事業場は当分の間努力義務となる見込みだ。 ストレスチェックの結果は、医師や保健師などから直接、検査を受けた労働者本人に通知され、それを本人の同意なく事業者に提供することは法的に許
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