領収証に貼る収入印紙は3万円以上の場合に貼るんだけど、4月からは5万円以上でよくなるるんだよ。だけどこれっていったいどれだけの人が知っているんだろう?知らないままだと余計に税金を支払うことになるよ。 http://t.co/qFpOyv5MCm — まさ(masa@azure) (@masazure) 2014, 3月 27 ↓ 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました 事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。 平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。 (注) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったよ