東京都は22日、子どもの声を「騒音」として規制する根拠となっている都環境確保条例を改正し、子どもの声を規制対象から除外する方針を発表した。一方で、生活環境に支障を及ぼす場合は一定の歯止めをかけるため、都が改善を勧告できるようにする。 都環境確保条例は「何人も規制基準を超える騒音を発生してはならない」と規定し、住宅地や工業地など区域別に数値を定めて騒音を規制。「何人も」には子どもも含まれるため、その声なども数値規制の対象になり、トラブルや訴訟の根拠とされていた。 都の条例見直し案は、適用を除外する対象を小学校就学前の乳幼児とし、遊びで出る声や拍手、楽器の音、ボールなど遊具の音などを想定。子どもと一緒にいる保護者らが出す音も除外の対象に含めている。一方、保育所の空調の室外機の音や送迎時の保護者同士の会話の声などは、現行通り規制対象にするという。