報告が遅れて申し訳ない。 そして、支援者の皆様には力不足をお詫びする次第である。 自ら作成した、少女の裸体に似たCGが児童ポルノの作成罪に該当するかについて、最高裁は一部有罪(一部無罪)とした東京高裁判決を支持して上告を棄却した。 裁判の詳細は裁判所のホームページで公開されているから興味があれば確認されたい。 児童ポルノ禁止法は、児童の保護を目的としているのであるから、作成時に児童で無いものは含まれないという弁護側の主張に対しては 同項の児童ポルノ製造罪が成立するためには,同条4項に掲げる行為の目的で,同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り,当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しないというべきである。 と判断したが、なぜ、必要でないかについては多数意見は言及していない。 東京高裁は
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