きょうから性犯罪の規定が大きく変わる。「不同意性交等罪」が創設されるなど、改正法の施行に基づく措置だ。時効を5年延長する規定は6月23日に施行済みであり、これで主要な改正が出そろったことになる。 何が変わる? 法改正に伴う主な変更点は、次の7つだ。 (1) 「同意」の有無が犯罪の成立要件として明確に これまでの強制性交等罪と準強制性交等罪を一本化して「不同意性交等罪」とし、強制わいせつ罪を「不同意わいせつ罪」としたうえで、犯罪の成立要件として「同意」の有無を明確化。 (2) 「性交等」の範囲を拡大 従来の腟、肛門、口腔への陰茎挿入に加え、これまで強制わいせつ罪に問われてきた腟や肛門への指や性玩具などの異物挿入も「性交等」として重く処罰されることに。 (3) 相手が夫や妻でも処罰の対象となることが明確に これまでも処罰の対象だと考えられてきたが、配偶者間における性犯罪の成立を限定的にとらえる
性行為への同意を判断できるとみなす年齢に関する発言をめぐって、立憲民主党の本多平直衆議院議員は27日、離党したあと記者会見し、議員辞職する意向を明らかにしました。 立憲民主党の本多議員は、性行為への同意を判断できるとみなす年齢の引き上げを議論していた党の会合で、「50歳近くの自分が14歳の子と性交したら、たとえ同意があっても捕まることになるのはおかしい」と発言したと報じられ、批判が相次ぎました。 立憲民主党が、党全体の信頼を傷つけたとして処分を検討していたなか、本多氏は27日、離党届を提出して受理され離党しました。 本多氏は、このあと記者会見し、みずからの発言について「被害者を傷つける表現があったことを改めておわびしたい」と謝罪しました。 そのうえで、「事態が続けば第三者をさらに傷つけ、党にも迷惑をかけかねないことから離党届を提出し受理された。私は比例代表選出であり、党を離れる以上、議員を
12/18 15:35追記「反対派はロリコン」への反発が強く、賛成派全体の意見というわけでもないので、分けました。 ただ、「反対派はロリコン」派は、実際に結構な人数Twitterで見かけられますので、消すことはしません。 医学的見地からのまとめの声もあったため、追記しました。 議論も出尽くした感があるので、この辺で引き上げ賛成派と反対派(慎重派も含む)の意見をまとめる。 経緯性的同意年齢とは、性交渉をもつかどうか同意可能な年齢のこと。 その年齢未満の人と性交渉を持った場合、状況や同意の有無にかかわらず問答無用で強制性交等罪に問われる。 性交渉がどういう意味を持ち、どのような行為をして、どういうリスクがあるのかわからない子どもたちを保護するために、多くの国で設けられている制度で、日本では「13歳」と明治時代に制定されており、中国の14歳よりも低い年齢である。 韓国でも13歳の規定が続けられて
現在、長野県をのぞくすべての都道府県で、青少年に対する有害図書や有害広告物等の規制、淫(みだ)らな性行為(淫[いん]行)やわいせつ行為の処罰などを主な規制内容とする青少年健全育成条例が設けられています。違反に対しては最終的に刑罰が適用されます。 そのような中で、長野県では伝統的に、条例による処罰に頼らずに、青少年の自主性を尊重し、住民一丸となって青少年を守るという姿勢が貫かれてきました。今、その長野県で、青少年にとっての「有害環境」を浄化し、淫行を処罰する条例を制定するかどうかの議論が煮詰まってきています。 性に対する規制、特に刑罰を背景として青少年の性を規制するということについて、どのように考えればよいのでしょうか。 [朝日新聞]育成条例、揺れる長野 唯一ない県、淫行処罰巡り議論 ■淫行規制多くの青少年健全育成条例では、18歳未満の青少年に対する「淫行」または「みだらな性行為」を禁止し、
仙台で「乱交パーティー」が摘発されたことに対し、ネット上で疑問が相次いでいる。被害者がいないし、個人の趣味では、と反発の声が強いのだ。ネット上で情報が氾濫している状況もあるのに、なぜ警察は摘発したのか。 警察「不特定多数の者が、公然と性行為」 「趣味の会」。摘発された乱交パーティーの主催者は、こう称していた。 ところが、宮城県警は2009年6月17日夜、この「趣味」に突然踏み込んだ。仙台市青葉区のマンションの一室に捜査員が入り、男女の客がコトに及んでいる現場を押さえたのだ。 客の男性会社員(47)と女性店員(23)を公然わいせつの現行犯で逮捕。それを手助けしていた主催側の無職男性(31)と女性会社員(42)も、公然わいせつ幇助の現行犯だった。主催側では、ヘルス嬢3人も、その場にはいなかった部屋所有の風俗店経営者(46)も、それぞれ公然わいせつなどの疑いで逮捕された。逮捕者は計8人で、ほかに
東京家庭裁判所医務室(精神科) 針間 克己 私は臨床的には精神科医として性機能不全の患者さんを多く診てきました。そのために夫婦の離婚問題に関わることが少なくありません。つまり「夫が性的におかしいから診断書を」といったケースなどに治療者が巻き込まれるわけです。 また現在は東京家庭裁判所で仕事に携わっていますので,夫婦の性について法律はどう扱っているのか,「門前の小僧」のように聞きかじってきていますので,それを紹介したいと思います。 もちろん,夫婦の性について,法律がどうあらねばならないと具体的な文言で規定しているわけではありません。そこで代表的な判例を6つ紹介し,これらを考えてみたいと思います。 ●6判例にみる夫婦の義務と権利 第1例。1962年最高裁判決。副睾丸結核のため睾丸切除手術を受けた夫の性交不能。「夫婦の性生活が婚姻の基本となるべき重要事項」と
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