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社会と青少年健全育成条例に関するkanjicho3のブックマーク (1)

  • 既視感のある青少年健全育成条例についてのコメント - 内田樹の研究室

    東京都の青少年の健全な育成に関する条例の制定をめぐって、表現規制についての議論がさかんである。けれども、「有害な表現」とは何かという根の問題は主題的には問われていない。 最初に確認しておきたいのは、「それ自体が有害な表現」というものは存在しないということである。 どれほど残虐で猥褻な図画や文字であっても、マリアナ海溝の底や人跡未踏の洞窟の中に放置されているものを「有害」と呼ぶことはできない。どのような記号も人間を媒介とすることなしには有害たりえないからである。全米ライフル協会の定型句を借りて言えば、有害なのは人間であって、記号ではない。 「有害な表現」というのは人間が「有害な行為」をした後に、「これが主因で私は有害な行為に踏み切りました」とカミングアウトしてはじめてそのように呼ばれることになる。 有害な行為の実行に先んじて(有害な行為抜きで)、存在自体が有害であるような記号というものは存

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