黒葛原 歩 @ATsZRA 扶養料と生活保護の問題を考える際に今ひとつ重要な問題として,扶養料・養育費に関しては就労控除の適用がないという点が挙げられる。個人的にはこんなにふざけた話はないと思うのだが,改革の兆しはみられない(ちなみに,この問題は河本氏のケースとはあんまり関係ないと思います)。 2012-05-27 22:14:37 黒葛原 歩 @ATsZRA 例えば生活保護を受けてる母子家庭のお母さんが,元ダンナから養育費を受け取っても,そのお金は「贈与金」として収入認定され,手元に残るお金は全く増えないのである。調停・審判を経ていても,である。意味があるとすれば,保護から抜ける時だけだろう 2012-05-27 22:16:33 黒葛原 歩 @ATsZRA そんなんで当事者がめんどくさい家裁の手続をやりたがる訳ないだろ,と思う。こういう制度ならそもそも役所が申立てすべきだともいえる。扶