2012年8月16日、韓国で財閥のオーナー会長に衝撃を与える地裁判決があった。ハンファグループの金昇淵(キム・スンヨン)会長に対して、ソウル西部地方裁判所が、背任や横領で懲役4年、罰金51億ウォン(1円=14ウォン)の実刑判決を下したのだ。 一体、何が衝撃的かと言うと、韓国はこれまで、財閥オーナーの犯罪には寛大だったからだ。 背任や横領など重大な経済犯罪で有罪になっても、「懲役3年、執行猶予5年」というのが判決の定番だった。 オーナー会長は、何事もなかったかのように業務を続ける。すると大統領が「国家経済のために」という理由で、「特別赦免」の措置を取る。 犯罪自体が「なかったこと」になるというのがお決まりのパターンだった。 ところが、ハンファ会長への判決は執行猶予がつかない「実刑判決」。これだけでも財閥オーナーたちにとっては、「厳罰」ではあった。 実刑判決に加えて「法廷拘束」という異例ずくめ
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