消費者庁は5月18日、ソーシャルゲームのコンプガチャ(コンプリートガチャ)について、景品表示法で禁止している“カード合わせ”に該当するとの正式見解を表明。消費者庁ではこの見解を明示にするため、パブリックコメントを経て、新たな運用基準を7月1日から適用していく方針だ。 コンプガチャとは、オンラインゲーム内で使用するアイテムをくじ引きのような仕組みで購入するガチャを何回か引くことで、特定の数種類のアイテムを全部揃えると、オンラインゲーム上で使用できる別のアイテムを新たに入手できるという仕組みのもの。 景品表示法では懸賞景品制限告示の第5項で、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供はしてはならない」と定めている。 消費者庁では、オンラインゲームで有料のガチャを通じて特定の数種類のアイテムを全部揃えた消費者