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コピー商品に関するkara31のブックマーク (1)

  • 商品形態模倣行為とは?不正競争防止法が定める要件や事例を解説|咲くやこの花法律事務所

    この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 コピー商品や模倣商品についてお悩みではありませんか? 模倣品対策に活用できる知的財産権として「意匠権」がありますが、この権利は模倣品対策において絶大な効果がある一方で、事前に登録して権利化することが必要です。 これに対し、不正競争防止法2条1項3号では、他人が作成した商品の形態を模倣し、その商品を譲渡したり貸し渡したり行為を不正競争行為として規制しており、これは

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