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Webサイトに関するkara31のブックマーク (1)

  • システム開発やWebサイト制作の外注における著作権の重要ポイント - 咲くやこの花法律事務所

    この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら システム開発を発注するときのシステム開発契約や、Webサイト制作を発注するときのWebサイト制作契約で、注意を要するのが著作権の処理です。契約書をよく確認せず、制作会社の提出する契約書をそのまま鵜呑みにしていると、以下のようなトラブルがおこりがちです。 トラブル事例1:システムの開発費を支払っているのに著作権は自社に移転していないと言われ、制作会社から別途著作権の買い取りを求められた。 トラブル事例2:納品されたWeb

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