あくまでも弁護士資格を持った方を斡旋するだけで、特定の法律事件等に関してのみ紹介するといったことでなければいいのかもしれませんね。つまり、派遣元の会社は弁護士資格をもった人材を派遣する。そしてその後に法律事件が発生し、弁護士資格をもった人がいるからということで法律事件に関与させるのは派遣先の会社の勝手ということかもしれません。 弁護士法72条の解釈として「事件性必要説」に立脚するものですね。つまり、72条により弁護士の紹介行為として禁止されているのは「事件性のある(争訟性のある)法律事務」を行う場合のみを指すのであって、事件性の存在しない法律事務については紹介行為(周旋行為)は72条違反にはならない・・・といった解釈を前提とするということでしょうか。これは法律事務を弁護士資格を保有する者が独占するにあたり、隣接他業種の方々の法律事務をどこまで認めるか・・・といった場合にも問題となる論点であ
弁護士の個人情報の公開 弁護士の情報公開の度合いは、弁護士会によって違います。 依頼している弁護士の所属弁護士会が不明の場合、弁護士情報を公開していない弁護士会の場合は、日本弁護士連合会の上記「会員情報検索」を使えば、弁護士の氏名、事務所、登録番号だけは確認できます。偽弁護士であるかは、確かめることができます。 取扱い業務などの掲載は、依頼人が事件を依頼する場合の目安になります。しかし、取扱い業務等の情報は、各弁護士が弁護士会に申告したものを、そのまま掲載されています(自主申告ということ)。弁護士を選ぶ際には、その点は気を付ける必要があるでしょう。 弁護士懲戒情報の公開(開示) 業務停止の懲戒処分を受けた弁護士の場合、名前を入力すると「業務停止」と表示され、懲戒処分中であることがわかる弁護士会もあります。 懲戒処分は、(約1週間後)弁護士会が外部に発表し、(その翌日)新聞に掲載され、(約
- 1 - 主 文 1 原判決中,主文第1,2項を破棄する。 2 被上告人らの控訴を棄却する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用は,これを10分し,その9を上告人 の負担とし,その余を被上告人らの負担とする。 理 由 上告人の上告受理申立て理由第2の1について 1 本件は,弁護士である上告人が,Y が代表者を務めるA(以下「A」とい 1 う。)による懲戒請求等の申立てや訴訟の提起等が上告人の名誉又は信用を毀損す るものとして不法行為に当たるなどと主張して,Y 及びAの代理人弁護士として 1 関与したY に対し,損害賠償として連帯して500万円及び遅延損害金を支払う 2 よう求める事案である。 2 原審が適法に確定した事実関係の概要は次のとおりである。 (1) 当事者 ア 上告人は,栃木県足利市に法律事務所を設け,栃木県弁護士会に所属する弁 護士である。 イ Y は,建
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