家庭用ミシン大手の「蛇の目ミシン工業」(東京都八王子市)が委任販売員に労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出した。同社は「委任販売員は個人事業主で労働者ではなく、雇用関係もない」と主張していたが、労基署は労働者と認め、同社に全社的な調査を促した。同様の販売手法が広がる中、他の業界にも影響しそうだ。 申告していたのは、「派遣ユニオン 蛇の目ミシン支部」の伊藤彰俊さん(46)ら。伊藤さんによると、セールス業務をする同社の委任販売員の給与は完全歩合制で、雇用保険や社会保険は適用されず、有給休暇や残業代も認められない。伊藤さんの平均月収は10万円程度で、ガソリン代など業務に要する経費を除くと手元には5万円程度しか残らない。 会社側は指揮命令を否定するが、伊藤さんは「社員と同じ働き方をしており、実態は労働者だ」と主