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法律に関するkatuo_ballのブックマーク (36)

  • IT・システム判例メモ

    当ブログで掲載する判例のリストです。 続きを読む システム開発紛争事例を,争点別にまとめました。非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文をご確認ください。個別のエントリを追加したら随時インデックスも更新します。 契約の成否 契約締結上の過失 契約の個数・性質 仕様の認定・契約の内容 プロジェクト中断の責任 システムの完成 瑕疵(契約不適合) 追加費用・仕様変更等の報酬算定 費用の減額 過失・責任論 損害論 合意解約 その他 続きを読む システム開発・運用関連裁判例以外の当ブログ収録裁判例について,論点・分野別のインデックスをまとめておきます(同一の裁判例が複数個所に記載されていることもあります)。 非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文の原文でご確認ください。 続きを読む 相当程度の分量があるプログラムのソースコードには創作性があるとして、著作物性を認めた

    IT・システム判例メモ
  • 弁護士が簡易裁判所を避ける理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    訴訟の一審の管轄は、請求額によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれる。 例外もあるが、請求額が140万円を超える事件は地裁、140万円以下の事件は簡裁というのが原則的な振り分けだ。 先日、Twitterでこのようなアンケートをしてみた。 【弁護士にアンケート】原告代理人として慰謝料請求をします。相場は100~150万円と見られ、定型的ではなく、かつ争いのある事案です。依頼者の意向は「地裁でも簡裁でも先生の妥当と考える方に提訴して下さい」だとします。どちらに提訴しますか。リプか引用で理由も教えてくれたら嬉しいです。 — ystk (@lawkus) 2017年5月28日 地裁派が圧倒的だ。閲覧用を除くと、地裁派が9割近くを占めた。 弁護士から寄せられたコメントもこんな感じ。 @lawkus 地裁に入れました。争いがある事案で簡裁判事ガチャをかませたくないのが理由です。 — うの字 (@un_c

    弁護士が簡易裁判所を避ける理由 - 弁護士三浦義隆のブログ
  • とある産廃業者の廃棄カツ問題の解説と感想 - はてな匿名ダイアリー

    私は産廃業の営業を10年ほどやってる若僧です。 もちろん不正を行ったダイコーとは無関係ですし、今回の事件で初めて存在を知りました。 今世間を騒がしている廃棄カツ問題のニュースに対して色々感じたことを自分用に徒然とメモしておこうと思います。 つい先日、知事の発言の記事がホットエントリー入りして無責任だと叩かれました。 http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1867840.html 【廃棄カツ】 大村知事「CoCo壱番屋は被害者だが、社会的な責任は重い」 : 痛いニュース(ノ∀`) これ、業界的に見ると知事の発言ってすごく真っ当なんですよね。 コメントを見ると「CoCo壱は全く悪くない」「CoCo壱は被害者なのに意味が分からない」という意見が多かったのが印象的ですが、法律的にはそうもいかないんです。 廃棄物に関する法律には「廃棄物の処理及び清掃に関す

    とある産廃業者の廃棄カツ問題の解説と感想 - はてな匿名ダイアリー
  • 裁判所の手続きを利用した詐欺にご注意

    裁判所の手続きを利用した詐欺が行われているようです。法務省からも注意が出ていました。架空請求でパニックになって払ってしまう人は一定数いる(だから詐欺が成立する)のですが、そういう人に「架空請求は無視」ということがだいぶ広まったところを逆手にとられてるんですね。そういう人に、今度は、「これは専門家に相談が必要」というところまでいかに素早く辿り着いてもらえるかが大事です。

    裁判所の手続きを利用した詐欺にご注意
  • 犯罪自力救済 -盗まれた自転車、勝手に取り戻したら犯罪者

    盗まれた自転車を駅前で発見しても、乗って帰ってはいけない。たとえ自分の自転車でも、勝手に乗って帰れば罪に問われる恐れがあるからだ。 なぜ自分のものを取り返すことが罪になるのか。アディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士は次のように解説する。 「自転車の所有権は自分にありますが、一時的に他の誰かに占有されている(事実上、支配下に置かれている)状態。他人が占有しているものは他人の財物とみなされるため(刑法242条)、勝手に持ち帰れば窃盗罪になります」 とはいえ、もともと悪いのは自転車を盗んだ相手である。奪われたものを元の状態に戻すのは正当な行為であり、文句を言われる筋合いはない気もする。どうも釈然としないが、篠田弁護士は「侵害された権利の守り方が問題なのです」と解説する。 「民法で所有権は万能といわれ、立場的には占有権より上です。しかし、侵害された所有権を守るためには、法的な手続きを踏んで対処する

    犯罪自力救済 -盗まれた自転車、勝手に取り戻したら犯罪者
  • echo-news – セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる本部の労働者だ」

    エコーニュース>国内>セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる部の労働者だ」 セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる部の労働者だ」 7月30日、東京有楽町の外国特派員協会で、セブン・イレブンのフランチャイズ加盟店・佐倉表町店(千葉県)の店長をしている三井義文氏が、コンビニ店主の過酷な労働環境と不公平な部との契約関係について、国内外のメディアを対象に講演を行った。不明瞭な契約書に、自店舗の会計書類や仕入れ伝票も見せてもらえないーー建前上は個人事業主にも関わらず売り上げはいったん部へ全納して、そこから「定額」の金銭が部から店主へ払われる仕組みは、労働者と変わらないのではないかというのが同氏らの言い分だ。以下、会見の様子をお伝えする。 (会見に臨む、三井義文氏) 三井氏ーー 私は今、千葉でコンビニのオーナ

    echo-news – セブン・イレブン 店主が外国特派員協会で講演「個人事業主の建前でも、実態は単なる本部の労働者だ」
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  • 総務省|新規制定・改正法令・告示 法律

    原則として、総務省が所管する主な法令・告示を掲載しますが、必要に応じ、他府省が所管する法令・告示を掲載する場合もあり得ます。 ご覧になりたい「法律」、「政令」、「省令」、「告示」のタブを選び、資料をクリックしてください。

    総務省|新規制定・改正法令・告示 法律
  • 【企画】ビジネス発展のために法務意識をもて--AZX法律事務所後藤氏が語るビジネスモデルの適法性に関する10のまとめ | Startup Dating [スタートアップ・デイティング]

    ビジネスを考えるにあたり、法律の問題は無視できないものだ。ビジネスモデルが法律に抵触しているかどうか、また、自社のサービスが違法行為に利用されないためにどうすればいいか。ベンチャーから大企業まで、サービスや製品提供をおこなう企業にとって法務問題はビジネスを継続するために直面する大きな問題だと意識する必要がある。 AZX法律事務所は、主にベンチャー企業向けのサポートに特化しており、ベンチャー企業の法律相談をおこなっている。 AZX法律事務所の後藤勝也氏が、MOVIDA JAPANが主催する起業家向けスクール「MOVIDA SCHOOL」で語った、ビジネスモデルの適法性についてポイントをまとめた。 ビジネスを継続するために法的適法性を考える ビジネスモデルが法律に適応しないと、刑事罰による懲役や罰金、ビジネス上の契約無効による売上の減少や過去の売上の返金、もしくは裁判などの紛争に巻き込まれ、ビ

  • 売掛金回収!少額訴訟してみたよ。

    どうもこんばんは。 夜の弁護人、WP-オレンジです。 さていきなり題です。 いますよね。 金払わない人。 何かと言い訳して払おうとしない人。 イチャモンつけて逃げようとする人。 最低!! ディレクターとしてそんなヤカラを黙って見過ごす訳にはいかない。 お天道様が許してもこのディレクター様が許さない!!! 日は、そんな「悪徳クライアント」に打ち当たる前に、まず確認しておいた方が良い 実録!知って得する少額訴訟!! をお送りいたします。 少額訴訟ってナニ? はい。そのまんまです。 簡潔に言うと「60万円以下の金銭支払いに対して簡易裁判所で行われる裁判」です。 例えば30万でサイト制作を請け負った。でも相手が払ってくれない。 はい。少額訴訟で裁判!!!!! てな具合です。 通常の裁判よりも簡潔で、且つスピーデーィに終わるので、とても有り難いシステムです。 少額訴訟に至った経緯 まずはここから

    売掛金回収!少額訴訟してみたよ。
  • NameBright - Coming Soon

    michys.com is coming soon This domain is managed at

  • 違法ダウンロード刑事罰化の驚くべきQ&Aを文化庁がネット上で公開中

    By renatesol 著作権制度の解説資料として文化庁が公式サイト上にて「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」と「違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」というPDFファイルを公開しており、かなり参考になる記述が見受けられます。 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html まずは違法ダウンロードの定義を示した図 特に「子ども用」は非常に分かりやすく書かれており、例えばQ3の「CDやDVDとして売られている音楽映画と違って、テレビの番組は無料で見ることができますが、このように無料で放送されているテレビの番組の海賊版をダウンロードする行為も刑罰の対象にな

    違法ダウンロード刑事罰化の驚くべきQ&Aを文化庁がネット上で公開中
  • 違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立 10月1日施行へ

    違法ダウンロードへの刑事罰導入やDVDリッピングを違法とする著作権法改正案が参議院会議で可決、成立した。 違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が6月20日午後、参議院会議で賛成多数で可決、成立した。ダウンロード刑事罰化などは10月1日に施行される。 改正法では、違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科される。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪とした。 また暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのリッピングソフトやマジコンを使って吸い出す行為が私的複製の範囲外として違法行為になった。罰則はない。 写真に絵など著作物が写り込んだ場合に著作権侵害を問われないとするほか、国立国会図書館が絶版資料などを各地の図書館などに公開できるようにする内容も盛り込まれた。 当初、政

    違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立 10月1日施行へ
  • 著作権法改正:何が違法で何が合法なのかまとめてみた | 栗原潔のIT弁理士日記

    違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。 来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲

    著作権法改正:何が違法で何が合法なのかまとめてみた | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 解決!法律教室の記事一覧 | プレジデントオンライン

    解決!法律教室の記事一覧ページです。PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)は、ビジネス誌「プレジデント」を発行するプレジデント社が運営する総合情報サイトです。みなさまのビジネス人生をより豊かなものにするために必要な情報をタイムリーにお届けし、職場の悩みを解決し、理想的な働き方を実現するヒントを提示してまいります。24時間、365日、仕事の道具箱としてご活用いただけます。

    解決!法律教室の記事一覧 | プレジデントオンライン
  • web上での利用規約の同意の取り方について、経産省が態度をこんなに軟化させてたなんて知らなかったよ : 企業法務マンサバイバル

    2011年11月25日07:00 web上での利用規約の同意の取り方について、経産省が態度をこんなに軟化させてたなんて知らなかったよ カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) @at1117先生のGoogle+での投稿で、経産省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」が今年の6月末に改訂されていたことを知りました。不覚です。 ▼「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂について(経済産業省) 改訂されたのは以下。 ・項目の並び順(目次)の修正 ・ウェブサイトの利用規約の有効性に関する論点の修正 ・未成年者による意思表示に関する論点の修正 ・CGM サービス提供事業者の責任に関する論点の修正 ・電子商取引の返品に関する論点の追加・修正 ・インターネット上の著作物の利用、掲示に関する論点の修正 ・国境を越えた商標権行使に関する論点の

    web上での利用規約の同意の取り方について、経産省が態度をこんなに軟化させてたなんて知らなかったよ : 企業法務マンサバイバル
  • 捨印の恐ろしい本当の話し

    捨印の恐ろしい当の話し (文:結城) 捨印は現代の凶器です。 ただし、誰もが使えるわけではありません。凶器として使えるのは金融機関です。皆さんが契約した金銭消費貸借契約書や保証契約書に必ず押されています。そう、あなたはこの押印の意味を知らずに、金融機関の人に言われるままに契約書の端の方に、ハンコを押したはずです。「ここに印鑑(捨印)を押してください。はいわかりました。」と。もちろん正しくその印鑑(捨印)の効用など金融機関の人は教えてくれなかったはずです。 捨印の効用は、契約書に後から債務者や保証人の意思確認をしなくても、勝手に金融機関の人が書き加えたり修正したり出来る事です。具体的には契約者人の署名や借入金額の修正などを金融機関の人は勝手に出来るという事です。つまり、捨印を押す事によって、白紙の契約書を差し入れした事と同じになるのです。 法的な根拠は、民事訴訟法228条の4です。この条

  • 中小企業庁:下請代金法簡易試験

    中小企業庁では、下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)の理解をより深めていただくために下請代金法の簡易試験問題(30問)を作成しました。下請代金法の基的な問題となっており、各問の解説もされています。個人の理解度のチェックや企業内研修にご活用ください。 なお、「下請代金法簡易試験」の問題は、Microsoft Office Excel 2007で作成しています。 マクロを含んでいますので、マクロを有効にしてから使用してください。 (マクロを有効にしないと簡易試験がスタートできません。) ※マクロを有効にする方法はこちらをご覧ください。 また、解説に「テキスト」とあるのは、「下請取引適正化推進講習会テキスト(平成21年11月)」です。 ○参考資料 簡易試験ソフトver4[XLS]

    katuo_ball
    katuo_ball 2011/09/14
    下請”代金”法と書かれることに違和感
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  • 地震に伴う法律問題Q&A

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