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e-discoveryに関するkatuo_ballのブックマーク (1)

  • 電子情報開示 - Wikipedia

    電子(的)情報開示(でんし(てき)じょうほうかいじ)、電子(的)証拠開示(でんし(てき)しょうこかいじ)、あるいはeディスカバリ(ー)(Electronic discovery、e-discovery)は、民事訴訟における開示手続(discovery)であって、電子的に保存されている情報に関するものを指す。ここで電子的に保存されているとは、情報が電子的な媒体(磁気ディスク、光ディスクなど)に記録されているという意味である。 電子情報は、その無形性、量、一過性および持続性の点で紙に記録された情報とは異なっている。さらに、電子情報は、紙に記録された情報には通常めったに見られないメタデータを伴う。電子情報開示は、弁護士、顧客、テクニカル・アドバイザーおよび裁判所にとって新しい問題を提起し、また新しい活躍の機会を提供する。これは、情報の収拾、精査、相手方への提出といった各局面において現れてくる。

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