この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法770条に離婚事由として規定されている法律用語である。 民法上の「不貞行為」[編集] 現行民法[編集] 1947年(昭和22年)の「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第222号)により誕生した民法770条1項1号において「配偶者に不貞な行為があったとき。[1]」を離婚の訴を提起することができる場合(離婚原因)と規定している[2]。これは、一夫一婦制を採用する日本での婚姻においては、夫婦間に貞操義務があることを前提として、不貞行為を貞操義務