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OSSとライセンスに関するkaz_29のブックマーク (2)

  • GPL LGPLおさらい: ある技術者(志望)の憂鬱

    巷では、SONYがCCCDのコードにLGPLで保護されたLAMEのコードをクレジット表示無しで含めたという事で盗用疑惑が浮上しております(実際バイナリの中にLAMEのデコーダ部分のコードが入っていた)が、なぜそれが問題になるのか…というのを簡単におさらい。 GPLというのは非常に単純化すると、コードの流用 改変は全く自由で正しその流用した元コードのライセンス条項をそのまま引き継がなければいけないという制約があります。たとえばGNU製のEmacsのelisp部分を流用して別のEmacs互換のエディタを作ったとしたら、その互換ソフトもGPLを適用しなければならないというわけです。またGPLで保護されたソフトウェアをその他のライセンスで保護されたソフトウェアと一緒に単一のパッケージで配布する場合、配布にあたって適用されるライセンスがGPLと非互換(条項が矛盾する)な場合は配布できないという制限も

  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

    受託開発とGPL
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