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津田大介に関するkazuki_miyataのブックマーク (4)

  • 著作権とりんごと男と女 (注)女は出てきません! : 企業法務について

    たとえば、公園にりんごの木が生えていたとする。 そのりんごの木には、おいしそうなりんごがたわわに実っている。 そして、そのりんごの木の側には、男が立っている。 うわさでは、「このりんごの木は俺のものだ」と主張しているらしい。 あなたはそのりんごをべたいと思っている。 こんな場合、あなたはどういった行動をとるべきだろうか。 --- 男が自分を見ているかどうかは気にせず、りんごをもぎ取る。りんごはたくさん実ってるんだから、一つくらいもいでも文句を言われるわけは無いだろ。 男が自分を見ているかどうかは気にせず、りんごをもぎ取る。文句を言われたら、「お前の言い分はおかしい。公園のりんごの木はお前のものじゃない。」と反論する。 男が自分を見ていない隙を狙ってりんごをもぎ取る。きっとばれない。 男に「りんごをもいでいいですか?」と聞き、OKであればもぐ。 どうだろう。 まっとうな人であれば、迷わず4

    著作権とりんごと男と女 (注)女は出てきません! : 企業法務について
  • "tsudaる"の著作権法上の留意点の補足 : 企業法務について

    昨日のエントリーが想定以上に反響があったので、少しだけ補足させていただきます。結論の「著作権者から許諾を得るべき」は、twitter実況が著作権侵害になるからそう結論付けたのではなく、著作権侵害と評価される可能性がある(個人的には「高いケースが多い」と思ってます)ので、リスクを避けるために許諾を得ておくべきという発想に基づくものです。 仮にtwitter実況が形式的に著作権侵害行為に該当したとしても、その行為が「悪いこと」になるわけではありません。 むしろ、黙示の許諾がある場合(記者会見など)や、事実上不問に帰される場合(一般公開される座談会など)がほとんどだと思います。 ただ、自分を守る壁がどのようなものか(事実上の壁だったり、実体法上の壁だったり、訴訟法上の壁だったり)を認識せずに、津田さんがやってるから大丈夫的な安易な発想でtwitter実況を行うと、思わぬところでやけどをする危険が

    "tsudaる"の著作権法上の留意点の補足 : 企業法務について
  • "tsudaる"の著作権法上の留意点 : 企業法務について

    twitter界隈では津田さん以外にもぼちぼち広がりを見せつつある"tsudaる"を題材に、自分の持つ机上の著作権知識を利用してみます。 おかしい点があったらご指摘をお願いします。 なお、"tsudaる"については、Jcastのこちらの記事をご参照ください。 中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだと思います。 そして、中継行為は、言ってみれば要約(翻案)+送信可能化なので、著作権者の許諾を受けている場合や、著作権の制限に該当する場合を除いて、中継行為が翻案権侵害・送信可能化権侵害と評価される可能性は非常に高いはずです。 "tsudaる"にトンピシャで当てはまる著作権制限は無いはずなので、解釈でどこまでカバーできるのか(§38・39をどこまで拡張できるのか)が問題になると思います。多分。 で、前例が無

    "tsudaる"の著作権法上の留意点 : 企業法務について
  • 津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? (1/3)

    「フェアユース」という言葉を聞いて、たいていの人は何のことだかピンと来ないはず。 だが、ネット関連の企業に関係している人なら、その語が何であるかぐらいは最低限覚えておきたい。というのも2009年度、日の著作権界隈で話題になりそうな重要ワードだからだ。 フェアユースは、ごく簡単に言うと「著作物を公正に利用するなら、著作権の侵害にはあたらない」という法律の原理で、現状、アメリカなどが導入している(関連記事)。 何かの著作物を使う場合、その著作権者に「使っていいですか?」と話を通して、許諾を得てから使用するのが基だ。さらに場合によっては著作物の使用料を払う。一方、フェアユースがあれば、「公正」な目的で使うときに限って、特に事前に許可を取らなくても著作物を使っていいようになる。 フェアユースの条項は日の著作権法にないが、インターネットの発達など状況が変わってきたこともあって、ここ数年で導入し

    津田大介が語る、日本版「フェアユース」とは? (1/3)
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