マイクロ法人(ひとり法人または家族法人)を運営していると、自分が亡くなった後のことは後回しになりがちです。 ただ、代表者の死亡時に法人がどうなるかは 「定款にある一文」 で大きく結果が変わってきます。 その条文とは次のようなものです。 「死亡した社員の相続人が、その持分を承継する」(相続承継条項) この一文があるかどうかで、法人が継続できるか、あるいは解散してしまうかが決まってしまうのです。 相続承継条項がある場合 メリット この条文が定款に書かれていれば、配偶者や子ども等、相続人が自動的に持分を引き継ぎ、法人は解散することなく継続できます。 ・法人口座が凍結されず、家賃や売上をそのまま受け取ることが可能 ・物件価格の不動産や契約がそのまま維持される ・家族の生活に与える影響が最小限になる 特に不動産管理法人の場合は生命線です。 ちなみに、私自身の法人も、コンサルティング事業だけでなく、不

