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知財に関するkdysのブックマーク (2)

  • 過大評価はつらいよ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    知財法務の世界といえば、「警告書の応酬」というのがお約束で、“法的手段”という言葉を見ただけで胸が高鳴る一部の法務担当者を除けば*1、キリがないやり取りにうんざりしている人は多いことだろう。 ここで紹介する事例は、そんなやり取りが3年越しで続いた挙句、原告が「商標権に基づく差止請求権不存在確認等請求事件」を提起した事件である。 筋の争いでは原告が見事に勝利したものの、筋の悪い警告書に日々悩まされる法務・知財サイドの人間にとってはちょっと不満も残る判決となっている。 大阪地判平成20年6月10日(H20(ワ)第2149号)*2 原告・株式会社エコリカ 被告・有限会社人と地球社 裁判所が認定した事実によれば、被告は平成17年5月2日以降、以下のような内容のファックス文書を原告に送り続けていた。 「当社(被告)は,貴社(原告)が当社商標を侵害することのないように求めます」 (平成17年5月2日

    過大評価はつらいよ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kdys
    kdys 2009/04/09
  • asahi.com(朝日新聞社):「○○ウォーカー」他社もOK 角川、商標訴訟で敗訴 - 社会

    雑誌「東京ウォーカー」を発行する「角川メディアマネジメント」(東京都千代田区)が、インターネットのサイト運営会社が登録した「ガールズウォーカー」など「ウォーカー」のついた五つの商標の有効性を争った訴訟で、知財高裁(塚原朋一裁判長)は8日、特許庁の審決取り消しを求めた角川側の請求を棄却する判決を言い渡した。  角川側は、サイト運営会社による商標登録は角川のブランドイメージにただ乗りしたものだと訴えていた。しかし判決は、問題の商標登録が出願された01〜03年当時、「無限といってよいほどの『情報を示す言葉+ウォーカー』の商標が、角川側と関連するものと認識されていたとはいえない」と指摘。商標法上認められない「混同を生ずるおそれのある商標の登録」にはあたらないと結論づけた。  「ガールズウォーカー」は、若い女性を対象にファッション情報などを提供するサイト。(河原田慎一)

    kdys
    kdys 2009/04/09
    「無限といってよいほどの『情報を示す言葉+ウォーカー』の商標」が、角川側と関連するものと認識されていたとはいえない」と指摘。/造語だったらどうだったろう、Walkest とか。
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