lawに関するken_kawamuraのブックマーク (2)

  • 児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU

    1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド

    児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU
  • ララビアータ:戦争裁判の法理 - livedoor Blog(ブログ)

    先日、南原繁シンポジウムに出かけた。恥ずかしながら、私は南原についてはほとんど何も知らないに等しい。南原実先生には、直接ドイツ語と思想史を教わったのだが。 今回の講演で知って驚いたのは、南原繁の実践的・政治的手腕についてである。彼は、戦後教育改革で、非常に大きな役割を果たしているのである。6・3・3・4制、教育法、公選教育委員会、師範学校廃止、旧制高校廃止など、戦後教育の基を敷いた教育刷新委員会を座長として指導したのである。委員会にさまざまな傾向をもった多様な人物がいたこと、師範学校や旧制高校など既得権益やエリートたちのノスタルジーなど、きわめて大きな障害があったことを考えると、この委員会が成し遂げたことの大きさが理解される。 丸山真男の『回顧録』下(p−62)によると、大学の評議会での南原の議事運営は、水際立ったものであったようである。このような政治的手腕は、目立たないけれども、実

  • 1