「1粒飲めばやせる」などと表示して、サプリメントを販売していた東京の健康食品販売会社に対し、消費者庁は、効果が出る根拠はないとして不当な表示をしないよう命じました。 命令を受けたのは、東京・江東区の健康食品販売会社、「株式会社モイスト」です。 消費者庁によりますと、この会社は、販売する「烏龍減肥」というサプリメントについて、去年3月から12月ころまで、新聞の折り込みチラシやホームページに、「1粒飲んで楽ヤセしました」とか、「食べたカロリーなかったことに・・・」などと表示していました。 これについて消費者庁が複数の専門家に確認したところ、表示した効果が出る根拠はなかったということです。 このため消費者庁は、消費者に誤解を与える表示だとして、景品表示法に基づきこうした表示を行わないよう命令しました。 消費者庁によりますと、この会社は、3年前からことし6月までにこの商品をおよそ43万袋販売し、お