松下電器子会社の偽装請負、直接雇用成立を認定2008年4月25日16時10分印刷ソーシャルブックマーク 判決後、会見する原告の吉岡力さん(左)と支援者=25日午後、大阪市北区、新井義顕撮影 違法な偽装請負の状態で働かされていた男性について、大阪高裁が25日、当初から両者間に雇用契約が成立しているとして、解雇時点にさかのぼって賃金を支払うよう就労先の会社に命じる判決を言い渡した。就労先で直接、指揮命令を受け、実質的にそこから賃金支払いを受けていた実態を重視。「請負契約」が違法で無効なのに働き続けていた事実を法的に根拠づけるには、黙示の労働契約が成立したと考えるほかないと述べた。事実上、期間を区切ることなく雇い続けるよう命じる判断だ。 原告側の弁護団によると、偽装請負をめぐって就労先の雇用責任を認めた司法判断は高裁レベルで初めて。 キヤノンなど大手メーカーの偽装請負は社会問題となったが、違法行