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守秘義務に関するkenken610のブックマーク (1)

  • 性犯罪被害者の名前も裁判員に開示、情報流出懸念の声 : 週間ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    21日に始まる裁判員制度で、強盗強姦など制度の対象となる性犯罪事件を巡り、裁判所が被害者保護と裁判員選任手続きの両立に頭を悩ませている。 裁判員は事件と無関係でなければならず、数十人から約100人の候補者に被害者の氏名などを伝えることになる。選任されなかったほとんどの人は、裁判員法が定める守秘義務を負う必要がない。被害の経験者からは「制度が始まると、ますます被害を訴えにくくなる」との声も上がっている。 性犯罪のうち裁判員制度対象の重大事件は強姦致死傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、集団強姦致死傷事件。2008年の全国の対象事件2324件のうち約2割を占める。 被害者のほとんどが、被害を他人に知られたくないと強く願っている。そこで刑事訴訟法は被害者の申し出があれば、氏名や住所などを法廷で伏せるよう定めている。 ところが裁判員の選任手続きでは、候補者に事件との関係の有無を確認する。そのため被害

    kenken610
    kenken610 2009/05/07
    現在の刑事手続の実務では、記事にあるように性犯罪被害者の氏名・住所等はマスキングしているので、バランス上、裁判員選任手続においても開示されない運用にはならないと思われる。
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