「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称です。 総合的な対策としては、上位法である「循環型社会形成推進基本法」において 発生抑制→再使用→再生利用→(熱回収)→縮減→適正処分という基本原則が示されています。 また、リサイクルの推進のため、「建設リサイクル法」により規制がなされています。 これらを踏まえ、具体的な施策として、国は「建設副産物適正処理推進要綱」を始めとする建設副産物対策の各種基準を示しています。 本県においても、国の施策に準じて建設副産物の適正処理を進めるため、「島根県建設副産物処理要領」を作成し、適正処理の徹底及び生活環境の保全に努めています。 ・島根県建設副産物処理要領(令和6年4月一部改定)改定箇所朱書版 【様式】 (様式-1)再生資源利用計画・実施書(外部サイト:国土交通省) (様式-2)再生資源利用促進計画書・実施書(外部サイト:国土交通省) ※(
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