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  • [ワンポイント講座]年4回以上賞与がある企業における従業員入社時の社会保険報酬の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

    2009年09月23日00:00 カテゴリワンポイント講座社会保険 [ワンポイント講座]年4回以上賞与がある企業における従業員入社時の社会保険報酬の取扱い そろそろ社会保険事務所から事業所に社会保険の標準報酬決定通知書が届き、新しい標準報酬額へ改定を行う時期となってきました。この通知書はご存知のとおり、7月頃に提出した算定基礎届を元にして決定されていますが、今回のワンポイント講座では、1年間に4回以上の賞与がある企業における社会保険料算定の仕組みについて取り上げることとしましょう。 それでは題に入る前に、社会保険料算定にかかる報酬についての基を押さえておきたいと思います。算定基礎届に記載する報酬額には、名称の如何を問わず、被保険者が労務の対償として受けるすべてのものが含まれます。ただし、臨時または3か月を超える期間ごとに支給されるもの(例えば賞与)については報酬から除外されるため、計算

    keyaki
    keyaki 2009/09/23
    "一定以上の賃金を得ている従業員については、年に4回以上の賞与を支給することにより、その社会保険料を節減することができる場合があります。"
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  • 法制執務コラム集~参議院法制局ホームページより~

    なお、参議院法制局では、法令の読解に必要となる基礎的知識や法令の立案に関心がある方に向けて、「法制セミナー」ページも公開しています。 以下のバナーリンクから是非ご覧ください。 法制セミナー 1.法律の仕組み ・法令の題名、件名及び略称 ・法律の題名 ・題名のない法律 ・一部改正法の題名について ・「法律」ではない「法律」 ・法律番号 ・法律番号が付されていない法律 ・法律への署名 ・法律の構成 ・法律の目次 ・前文とその改正 ・見落とせない附則 ・条・項・号・号の細分 ・条の枝番号と削除 ・条の枝番号や「第○条 削除」という条は整理されないのか ・基法 ・いわゆる「改革法」について ・整備法と整理法 ・地域振興法 ・目的規定と趣旨規定 ・努力義務規定 ・見直し条項 ・変更適用 ・経過措置と遡及適用 ・経過規定と旧法令の効力―「なお従前の例による」と「なおその効力を有する」― ・「改め文」

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