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  • [ワンポイント講座]年4回以上賞与がある企業における従業員入社時の社会保険報酬の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

    2009年09月23日00:00 カテゴリワンポイント講座社会保険 [ワンポイント講座]年4回以上賞与がある企業における従業員入社時の社会保険報酬の取扱い そろそろ社会保険事務所から事業所に社会保険の標準報酬決定通知書が届き、新しい標準報酬額へ改定を行う時期となってきました。この通知書はご存知のとおり、7月頃に提出した算定基礎届を元にして決定されていますが、今回のワンポイント講座では、1年間に4回以上の賞与がある企業における社会保険料算定の仕組みについて取り上げることとしましょう。 それでは題に入る前に、社会保険料算定にかかる報酬についての基を押さえておきたいと思います。算定基礎届に記載する報酬額には、名称の如何を問わず、被保険者が労務の対償として受けるすべてのものが含まれます。ただし、臨時または3か月を超える期間ごとに支給されるもの(例えば賞与)については報酬から除外されるため、計算

    keyaki
    keyaki 2009/09/23
    "一定以上の賃金を得ている従業員については、年に4回以上の賞与を支給することにより、その社会保険料を節減することができる場合があります。"
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