はじめに さっき木曽崇さんと副島雄一さんが私的な賭け事についての契約書面の公証のため公証役場にぶっ込んだところ、門前払いされるという珍事がありました。 面白いので見てましたが、一時の娯楽に供する罪に問われない賭け事に関する契約の私署証書認証を取りに行った話なので、ひょっとしたらいったんは受け取り後の審議あるかなと思いきや門前払いでしたね。 公証人法26条による拒否は理由書を作ることになりますが、ただ本件では「法令に違反した事項」に該当するかどうかは裁判例から引っ張らねばならず、法的判断を伴う事項であって公証できませんから一行で終わるか提出されない奴ですね。 話がメチャメチャ早いというかなんというか、公正証書の申し込みその場で、公証人から「拒否」とされました(笑)これより所管の法務局への不服申立てのプロセスが始まります。 https://t.co/WcII1dwFdE — 木曽崇/Takas
![公証制度(公証役場、公証人)を使った適法性確認とかいう与太話について|山本一郎(やまもといちろう)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/03005075ee8ab07f60a35f80792c6189849babf5/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fassets.st-note.com%2Fproduction%2Fuploads%2Fimages%2F136720536%2Frectangle_large_type_2_8ba59307f79b832900d0c4a2d6d04680.png%3Ffit%3Dbounds%26quality%3D85%26width%3D1280)