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判決要旨を一通り読んでみました。 最も問題になるのは、「補足説明」の中の「6 被告人に対する著作権法違反幇助の成否」でしょう。 判決要旨では、被告人の行為が、「客観的側面としては」、正犯の行為を有形的にも精神的にも容易にしたことが明らかであるとした上で、 もっとも、WinnyはP2P型ファイル共有ソフトであり、被告人自身が述べるところや村井供述等からも明らかなように、それ自体はセンターサーバを必要としないP2P技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものであって、被告人がいかなる目的の下に開発したかにかかわらず、技術それ自体は価値中立的であること、さらに、価値中立的な技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような、無限定な幇助犯の成立範囲の拡大も妥当でないことは弁護人らの主張するとおりである。 と述べて、弁護人の主張にも、一応、理解ありげな姿勢を示し、その後に続けて、 結局
Winny事件について想定の範囲内とはいえ不思議な判決が出た.これは日本で著作物を扱うプラットフォーム技術には手を出すなということか. 司法と行政は独立しているべきだから経済官僚と裁判官をひっくるめて官僚と論ずることには抵抗を感じるが,いずれにせよ融通の利かない著作権法でフェアユースの概念もない日本で,新しく面白いことを始めるにはカントリーリスクが大きすぎるよね,と.既に産業として成熟している検索を合法化するのに再来年までかかるなら,これから思いついた新しいアイデアに著作権法が追い付くには最低10年はかかるんじゃねーの. 現行法では、著作物の権利者に無断で検索用サーバーに著作物を保存したり、編集することは違法となる。このため、国内向けの検索サービス事業者もサーバー自体は海外に設置している。 アメリカでは、企業が行政の判断に不服なら、行政訴訟を起こして司法の場で最終判断が出るが、日本ではお上
脳の力が抜けるような記事を取り上げています(仮) 近況:転居とか完了しました。通常業務再開。 谷亮子「やだ、母乳が止まらない・・・」 (03-08) 田中美保のうんち(下痢気味)をむしゃむしゃと食べてあげたい… (03-08) シャアぶれだぁ?このやろう!てめえがシャアぶれよ! (03-08) 艶男「ニキータ達、まさかの喪女?」 (02-11) あひぃっ!あっ・・・・あぁっ・・・あいひんっ!めひぃっ!めっ・・・・めぁっ・・・めいひんっ! (02-11) 朝青龍「3、2、1、モンゴル!モンゴル!」 (02-11) 【フィリピン】政府が外国人への腎臓売買を公認へ、闇取引対策で年内導入目指す 日本から1万人を超す患者が殺到か? (02-04) あえてレゲーのBGMで葬式したい! (02-04) 喪黒福造って嫌がらせがしたいだけじゃね?
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