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「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要 国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 マンション管理対策室 ○ガイドラインの位置付け 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる 側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側の どちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあり ます。 こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契 約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方につ いて、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめ たものであり、平成16年2月には、裁判事例の追加などの改訂を行っています。 �@ このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。 �
在宅勤務制をとるDA電研でも、常時、8戸程度の賃貸物件を「法人」として借りている。 多くは、サーバ室や資料室など、賃貸マンションの一部屋を借りて運用する。 会社の寮として扱っている部屋も少なくない。 賃貸マンションやアパートの場合、一部の例外を除いて 全額が「損金」として計上できるため、個人ビル保有当時に比べて、固定資産税など「控除されない出費」をあわせると、格段のコストダウンが実現した。 ただ、非常に面倒なのが、うちの場合 年に最低2戸は 賃貸の入居・退居・移転があり、そのたびに代表者である私が、入居・退居の立会いに行かねばならない。 私の視界内において、入居時におけるトラブルは少ないが、この不景気の世の中、「退去時」にぼったくる大家が非常に増えている。 悪質なところになると、退去立会い時に 暴力団風のオトコを差し向け、高額な「原状回復」を求めてくる大家もいる。 そのたびに、私は、私が何
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