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妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。 ※ 明治政府は,妻の氏に関して,実家の氏を名乗らせることとし,「夫婦別氏」を国民すべてに適用することとした。なお,上記指令にもかかわらず,妻が夫の氏を称することが慣習化していったといわれる。
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