死罪の執行(『古事類苑』)。 死罪(しざい)とは、江戸時代に庶民に科されていた6種類ある死刑のうちの一つ。斬首刑の一種で、処刑後死骸を試し斬りにする刑罰である。付加刑として財産が没収され、死体の埋葬や弔いも許されなかった。罪状が重い場合は引廻しが付加されることもあった[1]。 公事方御定書の規定では追落[2]、土蔵を破る盗賊、人妻との密通、十両以上の窃盗などの犯罪に対する刑罰となっている[3]。それに対し、戸が開いている家への空き巣やスリは、被害者にも落ち度があることを理由に、敲・入れ墨という軽い刑となった。ただし、累犯で入れ墨刑を複数回受けた場合、3度目の犯行で死罪となった[3]。十両以上の窃盗で死罪は当時から重すぎるととみなされたためか、特に犯人が奉公人などの顔見知りだった場合、被害額を9両3分などと過少に届け出て、死罪を免れさせることが珍しくなかった[4]。 重追放(田畑・家屋敷・家