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PL法に関するkkyamasitaのブックマーク (2)

  • 製造物責任法(PL法)入門

    (C) copyright Hisamichi Okamura, 1999, All rights reserved. 第1章 総 論 1.製造物責任の意味(第3条) 最初に、この法律の内容を簡単に紹介する。 一般に、製造物は、メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドユーザーである消費者に販売されることになるが、この法律の内容は、例えば製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものである。 責任を追求できる者としては、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できる。 以上のような意味が、この法律の第3条に記載されている。 2.制度趣旨(第1条) PL法が制定された趣旨は、第1条に「目的」として記載されているが、分かり易く説明すると、次

  • PL法で規定されている部品保存期間を教えてください - OKWAVE

    製造物責任法には、 (免責事由) 第4条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。 1.当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。 2.当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。 (期間の制限) 第5条 第3条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、同様とする。 2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に

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