よく聞く話(?)としてお金(財布)を落としてしまって、帰りの電車賃がなくて交番でお金を借りるという話。これって本当にできることなのでしょうか? 実はこの話は「公衆接遇弁償費」という制度があります。これは外出先で財布を盗難にあったり紛失したりした市民に警察が必要最低限の交通費を一時的に貸してくれる制度です。 今回はそんな、交通費が足りなくて自宅に帰ることができないときに警察からお金を借りることができるかどうかについてまとめます。 公衆接遇弁償費とは? 公衆接遇弁償費とは、外出先での財布の盗難や紛失があった際。行方不明者が保護された際、病気や事故などによって負傷した人の救護の際、そのほか公衆接遇の適正を期するために必要な際に、一定の上限の範囲で警察からお金を借りることができる制度です。 警察庁の場合の上限は1000円となっています。もちろん、もらえるお金ではなく、返済する義務のあるお金です。
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