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大学非常勤職員に関するknockonのブックマーク (1)

  • 京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy

    2月に入って、数件、雇い止めの相談を受けました。 例年、このシーズンは気が重くなります。 その相談とはまた別のケースなのですが、京大では、4月1日から改正労働契約法が施行されることを理由にして、「4年で雇い止め」を言い渡された人がいたそうです。 誤解があるようなので、簡単にポイントだけまとめておきます。 (以下は、1年契約である京大の例で、かなり大雑把に書いてます。3年契約などの場合はまた異なります。詳しくは、文末の厚労省のリンクを見てください。) 【改正法18条】 有期契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申し込みにより、無期契約に転換する。(要約) つまり、契約が6年目に突入してから(=5年+1日たってから)申し込みをしないと、無期には転換されません。したがって「4年で雇い止め」などは、ナンセンスな話です。5年ちょうどで打ち切ればいいのですから。 なお、5年たったら「正社員

    京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy
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