ウクライナを念頭に、紛争から逃れてきた人などを難民に準じて保護の対象とする新たな制度について、小泉法務大臣は記者会見で、希望すれば半年かけて日本語の教育や生活に必要な情報を伝えるガイダンスを行い支援金を支給する考えを明らかにしました。 難民の認定基準を満たさないケースでも、ウクライナを念頭に、紛争から逃れてきた人などを難民に準じて保護の対象とする新たな制度が、ことし12月1日から始まります。 これについて、小泉法務大臣は記者会見で「最後の詰めをしているところだが、生活支援金の支給に加え、日本語教育や生活ガイダンスも受講できるようになり、支援がより手厚くなる」と述べました。 新たな制度では難民条約上の難民と同じように「定住者」の在留資格が与えられます。 そのうえで、希望すれば半年かけて日本語の教育や生活に必要な情報を伝えるガイダンスを受けられ支援金が支給されます。 さらに、ハローワークによる