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憲法改正と憲法に関するko2inte8cuのブックマーク (2)

  • 夫婦同姓、最高裁大法廷が憲法判断へ 2015年以来:朝日新聞デジタル

    夫婦別姓を認めず、婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた3件の家事審判で、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)と第三小法廷(林道晴裁判長)は9日、長官と判事の15人全員がそろう大法廷(裁判長・大谷直人長官)で審理すると決めた。 大法廷は2015年の判決で、夫婦同姓を定めた民法規定を「合憲」と判断している。今回は、同姓で婚姻届を出すよう事実上求める戸籍法の規定を含め、改めて憲法判断を示すとみられる。詳しい審理日程は決まっていない。 申立人は、東京都内に住む3組の事実婚の夫婦。18年2~3月に国分寺市、八王子市、世田谷区に婚姻届をそれぞれ出す際、夫婦別姓にするため、婚姻後の名字を答える項目で「夫」「」の両方に印をつけて不受理とされた。 3組は、市長や区長に対し婚姻届を受理するよう求めて東京家裁と東京家裁立川支部に家事審判を申し立て、夫婦同姓を定める民法750条と婚姻届の手続きを定める戸籍

    夫婦同姓、最高裁大法廷が憲法判断へ 2015年以来:朝日新聞デジタル
  • 夫婦別姓を認めない民法 憲法違反か 最高裁大法廷で審理へ | NHKニュース

    夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかについて、最高裁判所の15人の裁判官全員による大法廷で審理されることが決まりました。大法廷では5年前に憲法に違反しないとする判断を示していて、再び憲法判断することになります。 夫婦は同じ名字にするという夫婦別姓を認めない民法の規定をめぐっては、最高裁判所が平成27年に大法廷を開いて判決を言い渡し「夫婦が同じ名字にする制度は社会に定着してきたもので、家族の呼称を1つにするのは合理性がある」として、憲法に違反しないとする初めての判断を示しました。 都内の3組の事実婚の夫婦がその後、夫婦別姓での婚姻届を役所に提出したものの受理されず、民法の規定は婚姻の自由などを定めた憲法に違反するとして、婚姻届の受理を求める審判を申し立てましたが、家庭裁判所と高等裁判所ではいずれも退けられました。 これについて、最高裁判所第2小法廷と第3小法廷は、9日、15人の裁判

    夫婦別姓を認めない民法 憲法違反か 最高裁大法廷で審理へ | NHKニュース
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