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経済と小売に関するko2inte8cuのブックマーク (1)

  • (令和5年3月17日)株式会社キャメル珈琲に対する勧告について | 公正取引委員会

    2 違反事実の概要 ⑴ キャメル珈琲は、資金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ キャメル珈琲は、令和3年5月から令和4年12月までの間にオンラインストアで販売した商品の下請代金を下請事業者に支払う際に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「センターフィー」を下請代金の額から減じていた。減額した金額は、総額748万4506円である(下請事業者58名)。 ⑶ア キャメル珈琲は、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和3年5月から令和4年7月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額305万3210円である(下請事業者49名

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