子どものインターネットやゲームの依存対策として利用時間の目安などを定めた香川県の条例は「憲法違反だ」として高松市出身の大学生と母親が県に損害賠償を求めた裁判で、高松地裁は30日、「憲法には反していない」と判断し、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。 この裁判は、香川県議会が制定し、2020年4月に全国で初めて施行された香川県ネット・ゲーム依存症対策条例を巡るものです。 18歳未満の子どものゲームの利用は平日60分、休日90分まで、スマートフォン等の使用は午後9時または10時までを目安として家庭でルールを作り、保護者に守らせる努力義務を課しています。罰則はありません。 2020年9月、当時、高松市の高校3年生だった渉さん(19・名字非公表)と母親が「条例は憲法違反」だとして、県にあわせて160万円の損害賠償を求め提訴。 裁判で原告側は、ネット・ゲーム依存症の定義や時間制限を設けることの「