![小川さゆり(旧統一教会元2世信者) @mpjgmmd 【みなさまへ】 お伝えさせてください。 現在私は旧統一教会から間接的に訴訟を受けており、一連の話を自らお伝えできない状況です。 そんななか、「(私)の主張は事実と異なる」という一方的な記事も出ており、それらに同調した方々から毎日たくさんの誹謗中傷と思われる言葉を受けています。▽](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/35b3796365fb8594f33870ee76ff84e0af37e236/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1623926758805471232%2FS-vpyW5Z.jpg)
子どものインターネットやゲームの依存対策として利用時間の目安などを定めた香川県の条例は「憲法違反だ」として高松市出身の大学生と母親が県に損害賠償を求めた裁判で、高松地裁は30日、「憲法には反していない」と判断し、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。 この裁判は、香川県議会が制定し、2020年4月に全国で初めて施行された香川県ネット・ゲーム依存症対策条例を巡るものです。 18歳未満の子どものゲームの利用は平日60分、休日90分まで、スマートフォン等の使用は午後9時または10時までを目安として家庭でルールを作り、保護者に守らせる努力義務を課しています。罰則はありません。 2020年9月、当時、高松市の高校3年生だった渉さん(19・名字非公表)と母親が「条例は憲法違反」だとして、県にあわせて160万円の損害賠償を求め提訴。 裁判で原告側は、ネット・ゲーム依存症の定義や時間制限を設けることの「
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