裁判員制度開始を機に急増した捜査段階の精神鑑定についてNHKが調べたところ、5年前に判決が言い渡された長野県内の窃盗事件の裁判で証拠として提出された精神鑑定書が一度も面接せずに作成されていました。 この鑑定書は判決で「信用性は低い」と指摘されていて、鑑定した医師は「鑑定の依頼が1.5倍ほどに増える中で起きた業務過多などに伴うミスだ」と話しています。 精神鑑定書 “診察せず記録のみで判断” この裁判は、窃盗の前科が複数ある被告が7年前の平成29年に長野県内の店で商品を万引きした罪に問われたもので、万引き行為をやめたくても自分の意思ではやめられない依存症が影響を及ぼしたかが争点になりました。 検察は精神障害の有無や事件当時の刑事責任能力などを調べるため、精神科医に依頼して簡易の精神鑑定を行ったうえで起訴し、鑑定書を裁判の証拠として提出しました。 これに対し弁護側は「何らの精神疾患にもり患してい