旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、大阪に住む聴覚障害のある70代の夫婦が国を訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は訴えを退けた1審とは逆に国に賠償を命じました。各地の同様の裁判で、国に賠償を命じる判決は9件目です。 大阪府内に住むいずれも聴覚に障害のある70代の夫婦は、妻が50年前の1974年、長男を出産後、医師や母親から何も説明されないまま、旧優生保護法に基づいた不妊手術を受けさせられたとして、国に賠償を求める訴えを起こしました。 おととし、1審の大阪地方裁判所は、旧優生保護法について憲法に違反すると判断しましたが、妻が不妊手術を受けてから20年以上が経過し、賠償を求める権利はなくなっているとして訴えを退け夫婦側が控訴していました。 26日の2審の判決で大阪高等裁判所の阪本勝 裁判長は旧優生保護法について、1審に続いて、憲法に違反すると判断しました。 また、賠償を求める権利に
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