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冤罪に関するkobayasiyasumiのブックマーク (3)

  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

  • キチガイクソババァ 無実の男性にいきなり「泥棒!」と喚く → 男性死亡

    ■編集元:ニュース速報板より「キチガイクソババァ 無実の男性にいきなり「泥棒!」と喚く → 男性死亡」 1 Pマン(西日) :2010/11/18(木) 14:11:18.85 ID:9LuXWDDc0 ?PLT(12346) ポイント特典 窃盗犯と間違われ制圧、男性死亡に一部賠償命令 津地裁 三重県四日市市のスーパーで、窃盗の容疑者と間違われた男性が警察官に床に押さえつけられた後に死亡したのは、 違法な制圧行為が原因だったとして、男性のが三重県に損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、津地裁であった。 堀内照美裁判長は、原告の訴えを一部認め、880万円の支払いを命じた。 判決で、堀内裁判長は「限度を超した制圧行為については、過失もあったというべき」として制圧行為の違法性を認めたが、 死亡との因果関係は認めなかった。 同県警監察課は判決後、「判決内容をよく検討し、今後

  • H-Yamaguchi@Tumblr -  もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・...

    “ もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」 ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします

    H-Yamaguchi@Tumblr -  もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・...
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