元米海兵隊員で軍属の男が、沖縄県の女性を殺害した疑いで逮捕された。事件は「公務外の行為」とされ、米国側への身柄引き渡しはなかったものの、日米両政府は日米地位協定で保護される米軍属の範囲を見直すことで同意した。 米軍や軍属による事件がある度に、日米地位協定、特に裁判権について注目が集まっている。しかし、なぜか地位協定の抜本的な改定には至らない。今回は、そもそも日米地位協定は他国に比べて不利なのか、なぜ見直しの議論が進まなかったのか、をテーマに伊勢崎賢治氏にお話を伺った。(聞き手・構成/山本菜々子) 地位協定とはなにか? ――地位協定とはそもそもどのようなものなのでしょうか。 地位協定を非常に簡単に言うと「異国の駐留軍に与える恩恵を規定するもの」です。 戦時中や戦後まもなくであれば、言わば無政府状態ですから、すべてが駐留軍の軍事活動の支配下にあるからしょうがない。たとえば、長い戦争だったアフガ
INTERNAL SECURITY ACT OF 1950―冷戦の遺物との対峙 2012年9月27日の野嵩ゲート封鎖から始まり、28日の大山ゲート。そして29日、沖縄を直撃する大型台風のさなかに普天間基地の全ゲートが民衆により封鎖された。29日から30日まで、1945年沖縄戦時に米軍が民衆を収容所に閉じ込めている間に土地を強奪して造って以来はじめて、普天間基地は沖縄の民衆により封鎖された。 30日には、警察権力により民衆は排除排斥されゲートは再び開かれたが。翌日には、米軍資産であるコンクリート造りのデカイ黄色い壁が野嵩ゲートに設置された。その米軍のコンクリートの壁には、写真のような「警告看板」が貼られている。 ① 警告の根拠法としてあげられているのは、下記の通りである。ー INTERNAL SECURITY ACT OF 1950 SCTION 21:50 U.S.C. 797(1976)
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