このブログ記事の概要 2022年1月7日にデジタル庁が公表した「教育データ利活用ロードマップ」は、個人情報保護法違反(15条、16条、23条)のおそれが高く、内心の自由(憲法19条)やプライバシー権侵害のおそれ(13条)や教育の平等(23条)違反のおそれがあり、さらにプロファイリングや信用スコアリングの危険およびマイナンバー法9条違反のおそれがあるため、デジタル庁など政府与党は計画の中止や再検討を行うべきである。 1.デジタル庁が「教育データ利活用ロードマップ」を公表 2022年1月7日にデジタル庁は「教育データ利活用ロードマップ」を公表しました。この「教育データ利活用ロードマップ」は、「教育の個別適正化」と「国民の生涯学習」を目的として、教育業界やIT業界などさまざまな企業に児童・生徒の教育データという個人情報・個人データを広く利活用させる内容です。 また、国民一人一人に「教育ID」を付
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