マイニングと山口厚に関するkokumon8413のブックマーク (2)

  • Coinhive事件、無罪確定 二審の有罪判決から逆転

    最高裁判所は1月20日、仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を閲覧者に無断で自身のWebサイトに設置したとして、Webデザイナーの男性が不正指令電磁的記録保管罪に問われた「Coinhive事件」について、二審の有罪判決を破棄して無罪と判断した。 サイト内に設置したプログラムコードが、刑法168条の2第1項のいう「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録(不正指令電磁的記録)」に当たるのかが争点となっていた。 一審の横浜地裁は「プログラムコードは、反意図性が認められるが、不正性は認められないから、不正指令電磁的記録に当たらない」として、無罪を言い渡した。これに対し、二審東京高裁は「プログラムコードは、反意図性及び不正性が認められ、不正指令電磁的記録に当たる」として一審判決を破棄し、罰金10万円の

    Coinhive事件、無罪確定 二審の有罪判決から逆転
  • 【速報】コインハイブ事件の最高裁判決で無罪判決が出される : なか2656のblog

    2022年1月20日、Coinhive事件について、東京高裁判決で不正指令電磁的記録保管罪(刑法168条の3)で10万円の罰金の有罪判決を受けていた被告人のウェブデザイナーのモロ氏に対して、最高裁は東京高裁判決を破棄自判し無罪との判決を出したとのことです。これは非常に画期的な判決です。 1.Coinhive事件の事案の概要 ウェブデザイナーの被告人(モロ氏)は自らが運営する音楽ウェブサイトAの維持運営費捻出のため、2017年9月から11月にかけてウェブサイトAの閲覧者が使用するコンピュータについて閲覧者人の同意を得ることなく仮想通貨のマイニング(採掘作業)を実行させるコインハイブ(coinhive)というプログラムコード(スクリプト)が設置された海外のサーバーにアクセスさせ、コインハイブのプログラムコードを取得させマイニングをさせるために、ウェブサイトAを構成するファイル内にコインハイブ

    【速報】コインハイブ事件の最高裁判決で無罪判決が出される : なか2656のblog
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