新型コロナウイルスの感染拡大で、品薄になっている手指消毒剤に使ってもらおうと、日本各地の酒造メーカーが善意で高濃度の「アルコール消毒酒」を製造する動きが相次いでいます。 しかし、この酒造メーカーの善意を踏みにじるかのように、インターネット上で高額で転売するケースが横行し、SNS上では「酒税法に違反している」「違反にあたらない」という論議まで起こっています。本当のところはどうなのか、国税庁酒税課に聞いてみました。(ライター・国分瑠衣子、弁護士ドットコムニュース編集部) 希望小売価格1200円なのに8000円で販売 高知県安芸市の菊水酒造が、事実上の手指消毒剤として4月10日に発売したお酒「アルコール77」は、希望小売価格は500mlで1200円です。 同社の春田和城社長は「当社は、2018年7月豪雨により甚大な被害を受けましたが、各方面から多大なご支援をいただきました。当社の有する製造設備等
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
弁護士ドットコム インターネット 「多少叩いても虐待扱いしないで!」 車道に飛び出す子どもに悩む母親 「1万回言っても無理なもんは無理」
お盆真っ只中の8月14日から始まった東北道・佐野サービスエリア(SA・上り)の「ストライキ」。関連会社や日雇いのスタッフが入って16日から営業は再開しているものの、運営会社「ケイセイ・フーズ」の従業員のうち79人は、未だストを続けている。 一方、ケイセイ・フーズ労働組合の執行委員長のもとには、違法なストであるとして、会社側から賠償請求をほのめかす書面が届いている(8月19日付)。 損害は「1日当たり少なくとも800万円を下らない」として、損害額が確定次第「しかるべき法的手段を講じます」としている。 これに対し、ストが始まってから代理人になった同組合の弁護団は「正当なストライキで賠償責任はない」と主張している。根拠を聞いた。 ●組合側「労働組合による正当なスト」 ケイセイ・フーズの労働組合は7月15日に結成されている。 従業員が独学でつくったものだが、適切な方法で役員を選任しており、直接無記
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