これはこわいに関するkstmkのブックマーク (2)

  • 2011.04.03 貞観三陸地震のあとに起きた仁和地震は再来するか at サイエンスライター 森山和道

    ▼3月15日の日記で箕浦幸治氏や、産総研や地震研、東北大などによる貞観津波の研究について簡単に紹介したが、今日はその続きの話。 ▼平安時代、西暦869年に起こったと「日三代実録」に書かれていた貞観三陸地震。M8.6以上と言われていたそれが、広範囲にわたる津波の痕跡から見てM9規模かもしれないと日応用地質学会で発表されたとの報道があったのは、2007年10月11日。自分のウェブ日記にも読売新聞で「平安期地震の新痕跡、国内最大M9規模か」と題して報じられたURLのメモがあった。大阪市立大准教授の原口強氏らを中心とした東北大、東京大地震研究所などのチームによる2004年からの研究成果によるもので、岩手県宮古市から宮城県気仙沼市にかけて津波堆積物を調べたところ、岩手県三陸海岸の大槌湾で津波跡が見つかったというもの。 ▼なお原口准教授らはこのあとに気仙沼・大島でも津波の痕跡を発見したことが20

  • 捨印の恐ろしい本当の話し

    捨印の恐ろしい当の話し (文:結城) 捨印は現代の凶器です。 ただし、誰もが使えるわけではありません。凶器として使えるのは金融機関です。皆さんが契約した金銭消費貸借契約書や保証契約書に必ず押されています。そう、あなたはこの押印の意味を知らずに、金融機関の人に言われるままに契約書の端の方に、ハンコを押したはずです。「ここに印鑑(捨印)を押してください。はいわかりました。」と。もちろん正しくその印鑑(捨印)の効用など金融機関の人は教えてくれなかったはずです。 捨印の効用は、契約書に後から債務者や保証人の意思確認をしなくても、勝手に金融機関の人が書き加えたり修正したり出来る事です。具体的には契約者人の署名や借入金額の修正などを金融機関の人は勝手に出来るという事です。つまり、捨印を押す事によって、白紙の契約書を差し入れした事と同じになるのです。 法的な根拠は、民事訴訟法228条の4です。この条

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