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グローバルと法律に関するkubomiのブックマーク (3)

  • ベネズエラ最高裁が議会の立法権剥奪=事実上の大統領独裁状態に=ラテンアメリカ諸国が続々と非難声明 (ニッケイ新聞) - Yahoo!ニュース

    ベネズエラの最高裁が3月29日、同国議会から立法権を奪い、最高裁が立法府を代行する決定を下したと、3月30、31日付ブラジル国内紙・サイトが報じた。 同国議会は2015年末の選挙で、マドゥーロ大統領に反対する野党議員が多数派を占めるにいたった。大統領寄りの最高裁はこれまでも50回以上にわたって議会の決議を無効にしてきたが、遂に三権分立が崩れ、事実上、マドゥーロ大統領が全てを握る独裁体制となった。 ベネズエラ最高裁は、議会が2016年1月に選挙法違反の疑いがある野党議員3人の就任を宣言した時から、議会は法を無視しているとし、様々な形で議会の決定を無効化してきた。3月28日には議員の不逮捕特権を取り上げて、政府が野党議員を即刻逮捕する許可も出しており、30日には立法権も奪った。 最高裁は3月30日の決定について、「議会が法を無視して立法府としての機能を欠く間、この状態は続く」としており、

    ベネズエラ最高裁が議会の立法権剥奪=事実上の大統領独裁状態に=ラテンアメリカ諸国が続々と非難声明 (ニッケイ新聞) - Yahoo!ニュース
  • 親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法 - Wikipedia

    親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(しんにちはんみんぞくこういしゃざいさんのこっかきぞくにかんするとくべつほう)とは、大韓民国の法律の一つ。2005年にウリ党の崔龍圭、民主労働党の魯会燦など与野党169人の議員が国会に提出し、12月8日に可決、同月29日に公布された。大統領直属の国家機関として親日反民族行為者財産調査委員会を設置し親日であった反民族行為者の財産を選定して国家に帰属することとしている。 法の目的[編集] この特別法の目的は盧武鉉政権が押し進める過去清算の一環であり、「日帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族精気を打ち立てることを目的とする」(第一条、目的)とされる。 指摘されている問題点[編集] 2005年4月19日付朝鮮日報[1]など韓国マスメディアでは、大韓民国憲法第13

  • 戦時国際法 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2022年4月) 戦時国際法(せんじこくさいほう、英語: law of war)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき国際法である。戦争法、戦時法とも言う。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。 概説[編集] 17世紀のヴェストファーレン条約から始まる戦時国際法においてはユス・アド・ベルム (jus ad bellum)「軍事的必要性(英語版)」とユス・イン・ベロ(jus in bello)「人道性」の原則、法的基盤がある[注釈 1]。軍事的必要性とは敵を撃滅す

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