「法律上の性別が同じふたりの結婚が認められないのは憲法違反だ」として、複数の同性カップルらが国を訴えた裁判で、大阪地裁の土井文美裁判長は6月20日、合憲判決を言い渡した。 2021年3月に「違憲」とした札幌地裁判決と、判断がわかれた今回の判決。なぜ「合憲」という判断を示したのか。裁判の判決要旨を全文掲載する。 ◇ 平成31年(ワ)第1258号 【判決骨子】 1 憲法24条1項、13条に基づいて同性間で婚姻をするについての自由が保障されているとは認められないから、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が憲法24条1項、13条に違反するとは認められない。 2 個人の尊厳の観点からは、同性カップルに対しても、公的承認を受け公証されることにより社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(公認に係る利益)を実現する必要があるといえるもの